・領収証を発行しない・労災を使わず健康保険を適用させるというはその鍼灸院にとってどんなメリットがあるでしょう?領収証を発行し労災を使えるならたとえ月に一度でもそこに通いたいですが・・・・
労働局指定施術所としての届け出をしていないではないでしょうか?領収証を発行しないは論外ですが、労災扱いで施術を行なう場合は言葉は悪いですが健保扱いのそれに比べると意外と儲かるです 認められない
労災の通勤災害の受給要件は次のようです不幸にも労災が発生した際に労働者災害補償保険法(労災法)により、被災者に休業(補償)給付が支給されます 去年、12月、交通事故にあいました
来月で受傷から6ヶ月になります 最初、軽い鞭打ち程度かと思っていたですが、日に日に、背中等が痛くなったり(素人が見ても右側が腫れています)、体に走るようなピリピリとした痛みがおきたり、頭痛がしたりと、続いている状態です
担当者が気に入らないなら変えてもらうよう交渉すればよいでは・・・?JAのお客様相談窓口にでも電話してみてはどうでしょうか